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経理マンの・今週のお仕事 10月28日〜11月3日
コラム 概 要 印紙税の納付は、通常、作成した文書に印紙を「はり付ける」ことにより、納付をしますが、この「はり付け」による納付の方法によって、印紙税を納付することとなる課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書作成の時までに納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち当初、納付すべき、印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。 軽減規定 課税文書の作成者が所轄税務署長に対し、作成した課税文書について印紙税を納付していない旨の申出をした場合で、その申出が印紙税についての調査があったことによりその課税文書について過怠税についての決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その過怠税は、その納付しなかった印紙税の額とその10%に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の1.1倍)に軽減されます。すなわち、課税文書の作成者が印紙税の不納付について申出をし、その申出が過怠税の決定があるべきことを予知してされたものでないときに、この軽減規定が適用されることになります。
(2001.10.26 ビジネスメールUP! 216号より )
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