経理マンの・今週のお仕事

10月21日〜10月27日

<国税>
特記事項なし
<地方税>
特記事項なし
<労務>
特記事項なし

 


コラム
連結納税制度の概要

はじめに

 近年の内外経済情勢の激しい変化を受け、企業は経営の一層の効率化・高付加価値化をめざし、新規事業への参入や既存事業の再編成を幅広く展開しています。

  そのため、自己の組織内での事業部経営や、子会社を設立する分社化経営が考えられていますが、事業部経営を行った場合と分社化経営を行った場合とで税負担に相違が出てくることもあり、結果として企業の選択肢の幅を狭めているということがいえます。

  したがって、今後のわが国企業の競争力の維持・発展のためにも税制の中立性の確保が求められており、わが国においても欧米諸国で採用されている連結納税制度の早期導入が必要不可欠と考えられます。

連結納税制度

 現行のわが国の法人税法は、個々の法人を独立した課税単位としてとらえて課税する仕組みとなっています。これに対し、連結納税制度は、企業グループの経済的一体性に着目し、企業グループ内の個々の法人の損益を通算することにより、あたかも企業グループを一つの法人であるかのようにとらえて課税するものです。

連結納税制度の類型

 諸外国で導入されている企業グループに着目した税制には、以下のような類型が見られます。

(1) 連結納税型(所得通算型)
・ グループ内各社の所得金額と欠損金額を通算することで連結課税所得を計算し、これをもとに連結税額を計算する方法。

・ この方法は、親会社が納税義務者になる方法(統合型)と個別企業がそれぞれに納税義務者となり、親会社が代表して納税する方法(代理人型)に区分することができます。  

(2) 損益振替型
・ 個別企業の損益を算出した上で、その全部又は一部をグループ内の他社に振替、個別企業ごとに所得と納税額を計算する方法.。

・ この方法には、ある企業の損失は同じグループ内のどの企業の利益と通算してもよいとする方法(任意振替型)と、子会社の損益は、すべて親会社に拠出し、子会社の損益はゼロとする方法(親会社拠出型)があります。

・ 損益振替型は、英国(グループ・リリーフ制度)やドイツ(機関会社制度)で採用されています。    

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2001.10.19 ビジネスメールUP! 213号より )

 

 
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