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経理マンの・今週のお仕事 10月14日〜10月20日
コラム 課税の仕組み 我が国の所得税法では、個人の納税義務者を「居住者」と「非居住者」に、法人を「内国法人」と「外国法人」とに分けた上で、「非居住者や外国法人」に対する課税の範囲を「国内源泉所得に限る」こととされています。 源泉徴収義務者 非居住者等に対して日本国内で源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、国内源泉所得について所得税を源泉徴収しなければなりません。 国内源泉所得の種類
なお、我が国とその非居住者等の国との間に租税条約が結ばれている場合には、以上の税率にかかわらず、租税条約で定められている税率によることになります。
(2001.10.12 ビジネスメールUP! 210号より )
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