経理マンの・今週のお仕事 

10月7日〜10月13日

<国税>
特記事項なし
<地方税>
特記事項なし
<労務>
特記事項なし

 


コラム
消費税等と印紙税

概要
 建築工事などの請負契約書や商品などを販売し、その代金を受取ったときに作成する売上代金の受取書などは、その文書の記載金額に応じて印紙税が課税されます。
  課税文書に消費税及び地方消費税(以下消費税等という)相当額を含めて記載する場合は、消費税等相当額を区分記載するか否かにより次のとおり記載金額に差が生じ、結果として印紙税額にも影響します。

(1) 消費税等相当額が区分記載されている場合 ⇒記載金額に消費税等相当額は含めない
(2) 消費税等相当額が区分記載されていない場合 ⇒記載金額に消費税等相当額は含める

(注)「消費税等相当額が区分記載されている」とは「その取引に当たって課税されるべき消費税等相当額の具体的な金額が記載されている」ことをいいます。

 
具体的には次の表の文書を作成すると、印紙税額に差が生じることになります(この場合消費税等相当額を区分記載する方が有利となります。)。

号別 文書の種類
1号 不動産の譲渡等に関する契約書
2号 請負に関する契約書
17号 金銭又は有価証券の受取書

取扱い
 例えば、525万円(消費税等込み)の請負工事を発注し、その契約書を作成した場合において、消費税等が区分記載されている場合と区分記載されていない場合で印紙税額にどのような差が生じるか比較してみます。

(参考)
酒税や揮発油税などの個別消費税については、この取扱いは適用されません。

区   分
作  成  例
印紙税額
区分記載されている場合 例@
請負金額   500万円
消費税及び
地方消費税   25万円

合計      525万円
例A
請負金額 525万円

(内消費税及び地方消費税25万円)
2,000円

(記載金額500万円)
区分記載されていない場合 例C
請負金額   525万円
例D
請負金額 525万円

(消費税及び地方消費税を含む)
10,000円

(記載金額525万円)

     

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2001.10.5 ビジネスメールUP! 208号より )

 

 
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