経理マンの・今週のお仕事
9月30日〜10月6日
<国税> |
7月決算法人の法人税・消費税の確定申告及び納付期限 |
1月決算法人の法人税・消費税の中間申告及び納付期限 |
提出期限の延長の承認を受けた6月決算法人の法人税の確定申告期限 |
提出期限の延長の承認を受けた7月決算法人の法人税の納付期限 |
<地方税> |
7月決算法人の法人事業税等の確定申告及び納付期限 |
1月決算法人の法人事業税等の中間申告及び納付期限 |
提出期限の延長の承認を受けた6月決算法人の法人税事業税等の確定申告期限 |
提出期限の延長の承認を受けた7月決算法人の法人税事業税等の納付期限 |
<労務> |
特記事項なし |
コラム
災害による期限の延長
災害その他やむを得ない理由によって、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出及び納付等の期限までに、これらの行為をすることができないと認められるときは、その理由がやんだ日から2ヶ月以内に限り、その期限が延長されます。
(1)地域指定による延長
国税庁長官が災害のあった地域及び期日を指定して、その申告、納付等の期限を延長するもので、指定された地域内に納税地のある納税者については期限延長の申請手続きを特別にすることなく、申告、納付等の期限が延長されます。
地域及び期日の指定は、国税庁長官が行い、指定され次第、官報に掲載されることになります。
地域指定による期限延長は、指定地域内に納税地のある納税者に限られますので指定地域内に事業所を有する納税者であっても、その納税地が指定地域外の地域にある場合は、申告、納付等の期限は延長されません。
なお、この場合は次の個別指定により、申告、納付等の期限延長の適用を受けることができます。
(2)個別指定による延長
地域指定が行われた地域内に納税地を有しない納税者については、被害を受けられ、期限までに申告や納税ができないときは、納税地の所轄税務署長に申請することにより、災害のやんだ日から2ヶ月以内に限り、申告、納付等の期限が延長されます。
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(2001.9.28 ビジネスメールUP!
205号より
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