経理マンの・今週のお仕事

9月23日〜9月29日  

<国税>
特記事項なし
<地方税>
特記事項なし
<労務>
特記事項なし

 


コラム
役員死亡退職金及び弔慰金の取扱い

 【役員死亡退職金】
 
死亡した役員への死亡退職金の取扱い、つまりその課税関係が所得税となるのか、あるいは相続税となるのかはその支給額がいつ確定するかにより判定することになり、さらにその判定及び取扱いは以下のようになります。

 <相続税>
 死亡した役員への退職金で死亡後に支給期の到来するもの及び死亡後3年以内に支給の確定したものについては、所得税は課税されず、相続税が課税されることになります。
 この死亡後3年以内に支給が確定した退職金については相続税が課税されることになりますが、その退職金を相続人が取得した場合にはその退職金の額が「500万円×法定相続人の数」で求めた非課税限度額を超える場合に、その超える金額について相続税の課税対象とされます。しかし、その退職金の取得者が相続人以外である場合には、その取得した退職金の全額について相続税の課税対象とされます。

 <所得税>
 死亡後3年経過後に支給が確定したものについては、相続税は課税されず、その支給を受けた人の一時所得として課税されることになります。

 なお、「支給が確定したもの」とは、退職金の額が確定したものをいい、支給されることは確定していてもその額が確定していないものにつては、「支給の確定したもの」には該当しません。
 また、支給額の確定した時点は、株主総会において退職金の支給額を決議した時点となりますが、一般的には株主総会において支給のみを決議し、支給額の決議は取締役に一任させるケースが多いようです。

 【弔慰金】
 また、弔慰金の取扱いにつきましては、法人税法上社会通念上相当な金額であると認められる場合には、支給した日の属する事業年度の損金の額に算入されますが、所得税・相続税の取扱いにつきましては以下のようになります。

 <相続税>
 死亡した役員のその死亡原因により次に掲げる金額までは弔慰金として取扱われ、その弔慰金とされる金額は相続税の課税は行われませんが、その金額を超える部分の金額は退職手当等として相続財産として取扱われます。

1. 業務上の死亡のときは、賞与以外の普通給与の3年分に相当する金額
2. 業務上以外の死亡のときは、賞与以外の普通給与の半年分に相当する金額

 <所得税>
 弔慰金が、遺族に対する香典、見舞金等として社会通念上相当なものであれば、所得税は課税されません。
    

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2001.9.21 ビジネスメールUP! 203号より )

 

 
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