経理マンの・今週のお仕事
9月2日〜9月8日
<国税> |
特記事項なし |
<地方税> |
特記事項なし |
<労務> |
特記事項なし |
コラム
社員旅行費用
この時期になりますとレクリエーションの一環として社員旅行を実施する会社が多くあると思います。この場合の使用者が負担する費用の取扱いについては以下のようになります。
使用者が負担した社員旅行費がその社員旅行に参加した使用人(役員を含む)にたいする経済的利益として、給与課税の対象となるか問題となります。そこで、所得税法上非課税となるレクリエーションとしては、社会通念上一般的に行われている会食・旅行・演芸会・運動会等が該当することになり、そのうち旅行についてはその旅行に要する期間が4泊5日以内であり、かつ、全従業員の50%以上の参加者があることを要件に非課税とされることになります。ただ、旅行の内容や使用者の負担割合等を勘案し、その金額が多額であり社会通念上一般的に行われないものである場合には給与として課税の対象となります。
また、上記のように所得税法上非課税の要件を仮に満たした場合においても、旅行の不参加者に対して金銭を支給した時には、その不参加者の不参加となった理由により取扱いが異なってきます。
社員旅行は使用人全員が参加するとは限らず、不参加を希望する使用人もなかにはいると思います。この時不参加者に対し参加の代わりに金銭を支給した場合の取扱いについては、その不参加の理由が業務上の都合かそれとも自己都合なのかにより、所得税の取扱いが異なってきます。
その内容は以下のようになります。
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課税対象者 |
取扱い |
業務上の都合 |
参加者及び不参加者 |
不参加者に支給する金銭については給与等として課税します。
(所基通36-30) |
自己都合 |
不参加者 |
不参加者に支給される金銭の額に相当する額の給与があったものとし課税します。
(所基通36-50) |
(2001.8.31 ビジネスメールUP!
194号より
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