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         経理マンの・今週のお仕事 
        8月26日〜9月1日   
        8月31日(金) 
        
           
            | <国税>  | 
           
           
            | 6月決算法人の法人税・消費税の確定申告及び納付期限 | 
           
           
            | 12月決算法人の法人税・消費税の中間申告及び納付期限 | 
           
           
            | 納期限の延長の特例を受けた5月決算法人の確定申告期限 | 
           
           
            | 個人事業者の13年分消費税・地方消費税の中間申告及び納付期限 | 
           
           
            | <地方税>  | 
           
           
            | 6月決算法人の法人事業税・住民税の確定申告及び納付期限 | 
           
           
            | 12月決算法人の法人事業税・住民税の中間申告及び納付期限 | 
           
           
            | 納期限の延長の特例を受けた5月決算法人の確定申告期限 | 
           
           
            | 特別土地保有税(取得分)の申告及び納付期限 | 
           
           
            | 個人住民税第2期分納付期限 | 
           
           
            | 個人事業税第1期分納付期限 | 
           
           
            | <労務> | 
           
           
            | 労働保険料延納第2期分納付期限 | 
           
         
         
         
         コラム 
          路線価 
           
          路線価とは 
           
           主要な道路に面した1平方メートル当たりの土地の評価額で、国土庁が毎年発表する1月1日時点の公示地価をベースに、国税庁が売買実例や不動産鑑定士らの意見を考慮し公示地価のほぼ8割の水準を目安に算出されるものです。 
           
           この路線価は、地図としてまとめられており、税務署に行けば誰でも自由にこの「路線価図」を閲覧することができます。(また、路線価図は、市販もされています。) 
           
           路線価図には次のことが表示されています。 
           
          (1)路線価  路線に記載されている数字(単位は1平方メートルあたり千円) 
           
          (2)地区区分 
            
        
           
            | ビル街地区 | 
            大都市における商業地域内で、高層の大型オフィスビル、店舗等が街区を形成し、かつ敷地規模が大きい地区 | 
           
           
            | 高度商業地区 | 
            大都市の都心もしくは副都心又は地方中核都市の都心等における商業地域内で、中高層の百貨店、専門店舗等が立ち並ぶ高度小売商業地区又は中高層の事務所等が立ち並ぶ高度業務地区 | 
           
           
            |  繁華街地区 | 
             大都市又は地方中核都市において各種小売店舗等が立ち並ぶ著名な商業地又は飲食店舗、レジャー施設等が多い歓楽街など人通りが多く繁華性の高い中心的な商業地区をいい、高度商業地区と異なり比較的幅員の狭い街路に中層以下の平均的に小さい規模の建物が立ち並ぶ地域。 | 
           
           
            | 普通商業地区 | 
            商業地域若しくは近隣商業地域にあって、又は第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域若しくは準工業地域内の幹線道路沿いにあって、中低層の店舗、事務所等が連たんする商業地区 | 
           
           
            | 併用住宅地区 | 
             商業地区の周辺部(主として近隣商業地域内)又は第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域若しくは準工業地域内の幹線道路沿いあって、住宅が混在する小規模の店舗、事務所等の低層利用の建物が多い地区 | 
           
           
            | 中小工場地区 | 
            主として準工業地域、工業地域又は工業専用地域内にあって、敷地規模が9,000平方メートル程度までの工場、倉庫、流通センター、研究開発施設等が集中している地区 | 
           
           
            | 大工場地区 | 
            主として準工業地域、工業専用地域内にあって、敷地規模がおおむね9,000平方メートルを超える工場、倉庫、流通センター、研究開発施設等が集中している地区又は単独で3万平方メートル以上の敷地規模のある画地によって形成される地区(ただし、用途地域が定められていない地区であっても、工業団地、流通業務団地等においては、1画地の平均規模が9,000平方メートル以上の団地は大工場地区に該当する。) | 
           
           
            | 普通住宅地区 | 
            主として第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域又は準工業地域内にあって、主として居住用建物が連続している地区 | 
           
         
         
         
        (3)借地権割合 路線に記載されているA〜Gによって割合を示します。  
           
        
           
            | A   | 
            90% | 
            E | 
            50% | 
           
           
            | B   | 
            80% | 
            F | 
            40% | 
           
           
            | C   | 
            70% | 
            G | 
            30% | 
           
           
            | D   | 
            60% | 
            無印 | 
            30%未満 | 
           
         
         
           これらは、相続税や贈与税の計算に際して、対象となる土地の評価基準となる値であり、土地の位置や形及び権利関係などによって評価額を調整することになっております。 
           
          土地の評価方法 
           
           土地は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。 
           土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。 
           
          (1)路線価方式 
           路線価方式とは、評価対象の宅地の面する路線に付された路線価を基として、その宅地の形状等に応じた価額の調整を行った金額により評価する方式です。 
           
          (2)倍率方式 
           倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式です。  なお、この場合の固定資産税評価額は、土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録された課税時期の属する年の価格又は比準価格をいい、地方税法等の特例措置によって固定資産税の税額計算の基礎とされる課税標準額ではありません。 
           
          路線価の公表 
           
           平成13年度の路線価は平成13年8月3日に全国の国税局・税務署で一斉に公表されました。    
          バックナンバー 
        
          
        
        
         (2001.8.24 ビジネスメールUP! 
          191号より 
          ) 
            
          
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