経理マンの・今週のお仕事
8月12日〜8月18日
コラム
事業所税
事業所税とは
事業所税は、「事業にかかる事業所税」及び「新増設にかかる事業所税」の2つがあり、「事業にかかる事業所税」は、さらに資産割と従業者割にわかれます。この税金は、都市環境の整備及び改善に関する事業の財源に充てるための目的税で、地方税法で定められた都市だけが課税できます。東京都23区内は、都税として課税され、都内武蔵野市、三鷹市、八王子市、町田市では、市税として課税されています。
1.事業にかかる事業所税
(1) 納税義務者
1)資産割
使用する事業所等の床面積の合計が1,000平方メートル(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人
2)従業者割
事業所等の従業者数の合計が100人(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人
(2)納める税額
1) 資産割
事業所床面積1平方メートルにつき600円
2)従業者割
支払給与総額×0.25%
(3)申告と納める時期
法人の場合は、事業年度終了の日から2ヶ月以内に、個人の場合は、事業を行った年の翌年3月15日までに、主たる事務所等の所在地を所管する課税団体に申告して納めます。
2.新増設にかかる事業所税
(1) 納税義務者
床面積が2,000平方メートル(免税点)を超える事業所用家屋を新増築した建築主。
事業所用家屋を新増築後2年以内に増築した結果、合計床面積が、2,000uを超える場合も納めることになります。
(2) 納める税額
新増設事業所床面積1平方メートルにつき6,000円
(3) 申告と納める時期
事業所用家屋を新増築した日(2年以内の増築の場合は、後の増築に日)から2ヶ月以内に、その家屋の所在地を所管する課税団体に申告して納めます。
3.事業所等とは
事務所又は事業所をいい、所有して使用しているものだけでなく、借りて使用している場合も含まれます。具体的には、事務所、店舗、工場、倉庫などを言います。
4.免税点の判定
(1) 事業にかかる事業所税
法人の場合は、事業年度末日の現況により、個人の場合には12月31日の現況により、資産割、従業者割それぞれの判定をします。
(2) 新増設にかかる事業所税
申告納付すべき日の現況で判定します。
バックナンバー
(2001.8.10 ビジネスメールUP!
188号より
)
|