経理マンの・今週のお仕事
8月5日〜8月11日
8月10日(金)
<国税> |
7月分源泉所得税の納付期限 |
<地方税> |
住民税特別徴収分の納付期限 |
<労務> |
平成13年算定基礎届提出期限(提出日指定あり) |
コラム
簡易課税制度
制度の概要
消費税の税額は、通常は次のように計算します。
課税売上高×4%−課税仕入×4%
しかし、その課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が2億円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことのできる簡易課税制度の適用を受けることができます。
この制度は、控除される課税仕入れの税額を課税売上高に対する税額の一定割合とするというものです。この一定割合をみなし仕入率といい、売上を卸売業、小売業、製造業等、サービス業等及びその他の事業の5つに区分し、それぞれの区分ごとのみなし仕入率が適用されます。
みなし仕入率
第一種事業(卸売業) |
90%
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第二種事業(小売業) |
80%
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第三種事業(製造業等) |
70%
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第四種事業(その他の事業) |
60%
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第五種事業(サービス業等) |
50%
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仕入税額控除の計算
(1)基本的な計算方法
イ 1種類の事業だけを営む事業者
卸売業、小売業、製造業等、サービス業等及びその他の事業のうち、1種類の事業だけを営む事業者の場合は、その課税期間の課税売上に対する消費税額に、該当する事業のみなし仕入率を掛けた金額が仕入控除税額となります。
ロ 2種類以上の事業を営む事業者 卸売業、小売業、製造業等、サービス業等及びその他の事業のうち、2種類以上の事業を営む事業者は、それぞれの事業の課税売上に対する消費税額に、それぞれのみなし仕入率を掛けた金額の合計額が仕入控除税額となります。
(2)特例の計算
イ 2種類以上の事業を営む事業者で、1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合には、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上高に対して適用することができます。
ロ 3種類以上の事業を営む事業者で、特定の2種類の事業の課税売上高の合計額が全体の課税売上高の75%以上を占める事業者については、その2業種のうちみなし仕入率の高い方の事業に係る課税売上高については、そのみなし仕入れ率を適用し、それ以外の課税売上高については、その2種類の事業のうち低い方のみなし仕入率をその事業以外の課税売上に対して適用することができます。
(3)事業区分をしていない場合の取り扱い
2種類以上の事業を営む事業者が課税売上を事業ごとに区分していない場合には、この区分をしていない部分については、その区分していない事業のうち一番低いみなし仕入率を適用して仕入控除税額を計算することになります。したがって、事業ごとに課税売上を区分することが消費税の計算上必要となります。
簡易課税制度の届出
この制度の適用を受けるためには、納税地を所轄する税務署に適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を提出することが必要です。
この届出書を提出した事業者は、事業廃止の場合を除き、2年間は実額計算による仕入税額の控除に変更することはできません。 また簡易課税制度の適用をとりやめる場合は、とりやめる課税期間の初日から課税仕入れ関係の帳簿及び請求書などを保存することが必要です。
なお、簡易課税制度を選択している場合であっても、基準期間の課税売上高が2億円を超える場合には、その課税期間については、簡易課税制度は適用できません。
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(2001.8.3 ビジネスメールUP!
185号より
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