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         経理マンの・今週のお仕事 
           
        7月22日〜7月28日   
         特記事項無し 
         
         
         コラム 
          算定基礎届 
           
           8月1日から、その年の10月以降の健康保険・厚生年金保険の標準報酬を決定する算定基礎届の受付が開始します。この受付期間は8月1日から8月10日までとなっており、所轄の社会保険事務所又は健康保険組合へ提出するこになります。 
           
           
           この標準報酬の決定は毎年この時期に行われ、その対象者は8月1日現在の被保険者全員となりますので、資格喪失日が8月2日以降である方や欠勤中又は休職中である方についても算定基礎届の提出が必要となります。ただし、今年の7月1日以降に被保険者の資格を取得された方、資格喪失日が8月1日以前である方又は8月、9月若しくは10月に月額変更届を提出する方については算定基礎届の提出は不要となります。 
           
           
           標準報酬の決定方法は、5月、6月及び7月に支払いを受けた報酬の合計額を平均し、この平均額を標準報酬等級区分に当てはめて標準報酬月額が決定されます。ただし、支払基礎日数が20日未満である場合、その月は除いて残りの1ヶ月又は2ヶ月の報酬の合計額を平均して決定させます。 
            この報酬の額には報酬とならないものもありますのでご注意ください。  
           
        
           
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               報酬となるもの 
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               報酬とならないもの 
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            | 基本給  | 
            退職手当 | 
           
           
            | 住宅手当  | 
            災害見舞金 | 
           
           
            | 通勤手当 | 
            恩給  | 
           
           
            | 食事手当  | 
            年金 | 
           
           
            | 皆勤手当  | 
            傷病手当金  | 
           
           
            | 育児休業手当 | 
            出張旅費 | 
           
           
            | 宿日直手当  | 
            作業着等  | 
           
           
            | 現物支給の定期券 | 
            その他 | 
           
           
            | 年4回以上支給される賞与 | 
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            | 食事(ただし、被保険者から徴収する金額が、標準価額の2/3以上の場合は報酬とはなりません) | 
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            | 社宅(ただし、被保険者から徴収する金額が、標準価額に満たないときはその差額が報酬となり、標準報酬以上のときは報酬とはなりません) | 
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            | その他 | 
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         報酬となる通勤定期券は、たとえば、1年分を5月に現物支給したときは1ヶ月分を計算し、5月、6月及び7月の報酬にそれぞれ含めます。 
           
           
           年4回以上の賞与については、その合計額を12で割り1ヶ月分の金額を計算し5月、6月及び7月の報酬にそれぞれ含めます。  
           
           上記のように報酬となるものを5月、6月及び7月それぞれ計算し、この3ヶ月の報酬の合計額を3で割って標準報酬月額を決定します。この金額等を所定の用紙に記入し、8月10日までに社会保険事務所又は健康保険組合に提出してください。 
           
           
            なお、標準報酬月額(等級)は給与体系の改定等により月額変更届を提出しない限り10月より1年間適用されます。     
            
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         (2001.7.23 ビジネスメールUP! 
          180号より 
          ) 
            
          
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