経理マンの・今週のお仕事
7月15日〜7月21日
7月16日(月)
コラム
個人事業者の事業税
個人の事業税は、その営む事業の種類によって税率が決まり税額が算出されます。その算出した事業税額は8月、11月に都道府県知事より送付された納税通知書に基づき納付しなければなりません。
事業の種類いわば法定業種と呼ばれるものは、現在71の業種があり、この71の業種は第1種事業(37業種)、第2種事業(3業種)、第3種事業(31業種)に区分されます。また、税率はその区分ごとに定められており、第1種事業は5%、第2種事業は4%、第3種事業は5%とされていますが、第3種事業の内助産婦業・あんま・マッサージまたは指圧・はり・きゅう柔道整復・その他医業に類する事業及び装蹄師業については税率が3%とされています。
図で表すと次のようになります。
区分
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税率
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事業の種類
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第1種事業
(37業種)
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5%
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物品販売業
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駐車場業
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料理店業
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金銭貸付業
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請負業
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飲食店業
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物品貸付業
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印刷業
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代理業
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不動産貸付業
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出版業
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遊技場業
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運送業
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写真業
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広告業
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倉庫業
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旅館業
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他20
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第2種事業
(3業種)
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4%
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畜産業
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水産業
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薪炭製造業
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第3種事業
(31業種)
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5%
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医業
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司法書士業
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理容業
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歯科医業
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税理士業
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美容業
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薬剤師業
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コンサルタント業
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クリーニング業
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獣医業
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不動産鑑定業
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歯科衛生士業
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弁護士業
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デザイン業
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他14
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3%
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助産婦業
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あんま・マッサージ・または指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業
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装蹄師業
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(注)税率は、標準税率であるため地域により異なることがあります。
上記に基き次の算式により税額を求めます。
<算式>
(
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青色申告特別控 前の事業所得または
(及び)不動産所得
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−
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損失の繰越等の 控除の金額
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−
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事業主控除額
(290万円)
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)
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×
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税率
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=
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税額
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個人の事業税の計算において、所得税の青色申告特別控除の適用はないため、青色申告特別控除を適用する前の事業所得または(及び)不動産所得により求めます。
また、青色申告者の事業の所得が損失となった場合に、翌年以降3年以内に生じた事業の所得からその損失の額を差し引くことができます。
事業主控除額290万円は営業期間が1年間である場合の控除額であるため、営業期間が1年未満である場合は月割額となります。
この算式により求めた税額は、第1期の納付月(8月)に納税通知書が送付されてきます。この納税通知書に基づき各納期に事業税を納付していただく事になります。
なお、事業税の申告は、所得税の確定申告をされた方や住民税の申告をされた方は必要ありません。そうでない方で所得金額が事業主控除額290万円を超える方または繰越控除等を受ける方は、毎年3月15日までに都道府県税事務所に事業税の申告をしなければなりません。
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(2001.7.13 ビジネスメールUP!
177号より
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