経理マンの・今週のお仕事

7月8日〜7月14日  

7月10日(火)

<国税>
6月分の源泉所得税の納付期限
特例の適用を受けている場合の1月から6月までの源泉所得税の納付期限
<地方税>
住民税特別徴収分の納付期限


コラム
特別土地保有税の取得分の申告納付

 平成12年7月1日から平成13年6月30日までの1年間に同一市区町村内に合計で2,000u(指定都市区域及び特別区の場合の基準面積)以上の土地を取得した場合には、この期間に取得した分について東京23区については都税事務所に、その他については市町村に平成13年8月31日までに申告納付しなければなりません。同じ様に、平成13年1月1日から平成13年12月31日までの1年間に取得した分については、平成14年2月28日までに申告納付することになります。あくまでも基準面積の判定は7月1日または1月1日前1年以内に取得したすべての土地について行われますが、これら1年間に取得した土地について、既に取得分の申告を行っているものについては取得分の申告は対象外ということになり申告は不要になります。

図で表すと次のようになります。

2001.7.6 ビジネスメールUP! 174号より )

 

 
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