経理マンの・今週のお仕事
6月24日〜6月30日
7月2日(月)
<国税> |
4月決算法人の法人税・消費税の確定申告及び納付期限 |
10月決算法人の法人税・消費税の中間申告及び納付期限 |
納期限の延長の特例を受けた3月決算法人の確定申告期限 |
<地方税> |
4月決算法人の法人事業税・住民税の確定申告及び納付期限 |
10月決算法人の法人事業税・住民税の中間申告及び納付期限 |
個人住民税第1期分納付期限 |
コラム
予定納税の減額申請
予定納税とは
予定納税とは、前年に所得がある場合、通常本年も所得があるということを前提に、その年の6月30日の現況で予定納税基準額が15万円以上である時その年の7月31日及び11月30日までにそれぞれの年税額の3分の1相当額を納める制度です。
予定納税額の減額申請
事業者が、休業、転業、失業、業績不振などで、収入が急激に落ち込むような場合で、申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる時には、税務署長に対して予定納税額の減額承認申請書を提出することができます。
(1)第1期分から減額する場合
その年の6月30日の現況により計算した申告納税見積額が税務署より通知を受けた予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、7月15日までに「予定納税額の減額承認申請」を行うことができます。
(2)第2期分から減額する場合
その年の10月31日の現況により計算した申告納税見積額が税務署より通知を受けた予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、11月15日にまでに「予定納税額の減額申請」を行うことができます。
災害を受けたときの減額申請
災害により損失を受けたときにも、次により減額申請をすることで予定納税額の軽減免除を受けることができます。
(1) 6月30日までに災害を受け、6月30日の現況により計算した申告納税見積額が税務署より通知を受けた予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、7月15日までに予定納税の減額申請を することで予定納税額が軽減免除されます。
(2) 7月1日以後に災害を受け、災害減免法による軽減免除の受けることのできる人が、災害を受けた日において見積もった申告納税見積額が予定納税基準額に満たないときは、災害があった日から2ヶ月以内に予定納税額の減額申請をすることができます。
(3) 7月1日以後10月31日までに災害を受け、(2)の適用を受けない場合でも、10月31日の現況によりその年の申告納税額を見積り、11月15日までに第2期分の予定納税額を減額申請することができます。
バックナンバー
(2001.6.25 ビジネスメールUP!
169号より
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