経理マンの・今週のお仕事

6月17日〜6月23日  

6月18日(月)

<国税>
特にありません


コラム
源泉徴収をした所得税の納期の特例

納期の特例
 給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者については、納付手続きを簡単にするために、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収した所得税を次のように年2回にまとめて納付する、納期限の特例の制度が設けられています。

源泉所得税の区分
納付期限
1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税額
7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税額
翌年1月10日(納期限の特例の届出書を提出している者で一定の要件を満たす者については翌年1月20日)

 この納期の特例の適用を受けるためには、所轄税務署長に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出して承認を受けることが必要です。この承認申請書を提出した日の属する月の翌月末日までに税務署長から却下の通知がない場合には、その申請月の翌月末日において承認があったものとされ、申請月の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。

 なお、この納期の特例の適用を受けるための申請書は、いつでも提出することができます。

  また、納期の特例の承認を受けている者が7月から12月までの間に源泉徴収した所得税の納期限を翌年1月20日とする納期限の特例の適用受けるためには、その年12月20日までに「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を所轄税務署長に提出することが必要です。

  この場合、届出書を提出した年及びその後の各年において、次のいずれにかに該当する事実があるときは、この納期限の特例の適用はなく、その年7月から12月までの間に源泉徴収した所得税の納期限は、翌年1月10日となります。
(1)その年12月31日において源泉所得税に滞納があること。
(2)その年7月から12月までの間に源泉徴収した所得税を翌年1月20日までに納付しなかったこと。

(注)
1.納期限の対象は、次に掲げる源泉所得税に限られます
(1)給与及び退職手当(非居住者に支払ったこれらのものを含みます。)について源泉徴収した所得税
(2)弁護士(外国法事務弁護士を含みます)司法書士、公認会計士等に支払った所得税法第204条第1項第2号に掲げる報酬・料金について源泉徴収した所得税
2.申請書及び届出書の用紙は、税務署に用意しています。
    

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2001.6.18 ビジネスメールUP! 166号より )

 

 
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