経理マンの・今週のお仕事
6月10日〜6月16日
6月11日(月)
<国税> |
源泉所得税の納付期限(6月11日) |
所得税の予定納税額の通知期限(6月15日) |
<地方税> |
住民税特別徴収税額の納付期限(6月11日) |
コラム
予定納税とは
予定納税の概要
その年の5月15日現在に確定している前年分の所得金額や税額などをもとに計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上になる場合、その年の所得税の一部をあらかじめ納付するという制度を予定納税といいます。
予定納税基準額の計算方法
予定納税基準額は次の方法によりに計算をします。
(1) その年の5月15日現在に確定している前年分の所得のうちに、譲渡所得や一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得、山林所得、退職所得、分離課税の株式等による譲渡所得が含まれている場合には、これらの所得金額を除いた金額を計算します。
(2) (1)の金額から前年分の所得控除額を差し引きます。
(3) (2)の差引き後の金額に対する税額を計算します。
(4) (3)の金額から、(3)の20%に相当する金額(その20%に相当する金額が25万円を超える場合は25万円)を差し引きます。
(5) (4)の金額から、(1)の所得に源泉徴収の対象となる所得があるときには、その所得に対応する前年分の源泉徴収税額((1)の前年分の所得のうちに、一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得がある場合、これらの所得にかかる源泉徴収税額を除きます。)を差し引きます。
上記の計算により(5)の予定納税基準額が15万円以上になる人は、予定納税が必要になります。
予定納税額の通知
従って、上記該当者に対しては税務署から、その年の6月15日までに、予定納税額が書面で通知されます。
予定納税の納付期限及び納付期間
予定納税は、その年の所得税の見積り額の3分の1ずつを、第1期分と して7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から1月30
日までに、納めることになっています。
予定納税の減額申請
6月30日の現況でその年の所得税の見積り額が予定納税基準額よりも少なくなる人は、7月15日までに、所轄の税務署に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、予定の納税額は減額されます。
なお、第2期分の予定納税額を減額申請する場合には、11月15日までとなります。
(注意)
これらの期限が土曜日又は日曜日にあたるときは、その翌日が期限となります。
バックナンバー
(2001.6.11 ビジネスメールUP!
163号より
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