経理マンの・今週のお仕事
6月3日〜6月9日
6月4日(月)
コラム
個人住民税とは
納税義務者
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市(区)町村内に住所がある人
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その市(区)町村内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷のある人
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均等割 |
○
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○
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所得割 |
○
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━
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その市(区)町村に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
住民税が課税されない人
☆均等割も所得割もかからない人
ア) 生活保護法によって生活扶助を受けている人
イ) 障害者、未成年者、老年者、寡婦又は寡夫で前年の所得金額が125万円以下(給与所得者の年収に直すと2,044千円未満)であった人
☆均等割がかからない人
ア) 前年中の所得金額が市(区)町村の条例で定める金額以下の人
イ) 夫婦が同じ市(区)町村内に住んでおり、夫が均等割を納税しているときのその妻
☆所得割がかからない人 前年中の所得金額が、35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額)以下の人
納税方法
個人の住民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収の二つがあり、そのいずれかによって納税することになります。
☆普通徴収の方法 事業所得者などの住民税は、納税通知書によって市(区)町村から納税者に通知され、通常6月、8月、10月、翌年の1月の4回の納期に分けて納税します。これを普通徴収といいます。
☆特別徴収の方法 給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書により、市(区)町村から給与の支払者を通じて通知され,給与支払者が毎月の給与支払の際にその人の給与から税金を天引きして、これを翌月の10日までに市(区)町村に納入します。これを特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者とよんでいます。特別徴収は、6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することとなっています。
☆年の中途で退職した場合の徴収 毎月の給与から住民税を特別徴収されていた納税者が退職により給与の支払を受けなくなった場合には、その翌月以降に特別徴収をすることができなくなった残りの住民税の額は、次のような場合のほかは、普通徴収の方法によって徴収します。
ア) その納税者が新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
イ) 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残税額を支給される退職手当などからまとめて特別徴収されることを申し出た場合
ウ) 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で(ア)に該当しない人の場合(この場合本人の申し出がなくても給与又は退職金から残税額が徴収されます。)
給与所得以外の住民税の徴収方法の選択
給与所得者に給与所得以外の所得がある場合におけるその給与所得以外の所得に対する住民税の徴収方法は、納税義務者が普通徴収の方法による徴収を希望する旨の申し出をしない限り、給与所得に対する住民税と合算して特別徴収の方法によって徴収されます。したがって、給与所得者で給与所得以外の所得に対する住民税を給与から差し引かないことを希望する場合は、確定申告書における「住民税・事業税に関する事項」欄の「普通徴収」の文字を○で囲むこととされています。
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(2001.6.4 ビジネスメールUP!
160号より
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