経理マンの・今週のお仕事
5月20日〜5月26日
5月21日
<労務> |
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労働保険概算・確定保険料の申告及び納期限 |
コラム
労働保険
労働保険とは、労災保険法による労災保険と雇用保険法による雇用保険とを総称したものです。
労災保険とは、労働者が業務上、通勤上で負傷や病気になったり、死亡したときに、その被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行い、また被災労働者の社会復帰の促進や福祉の増進を図ることを目的としたものです。
労災保険の保険料の算出方法は、毎年4月1日から3月31日を単位として、その期間に労働者に支払われた賃金の総額にその事業ごとの保険料率を乗じて算出します。労働保険は災害発生のときにその事業に所属している労働者であれば誰でも保護するため、その労働者に支払われた賃金が保険料の算定の基礎となる賃金総額に含まれていればよく、また労働者の雇用形態や名称を問わないため、その事業所に使用される臨時労働者、日雇労働者、パートタイマー、アルバイトでも労災保険の被保険者になることになります。
また雇用保険は、労働者が失業し、生活が不安定になったとき、失業給付金を支給して、その人の生活の安定を図るとともに、失業者の再就職を促進するための給付を行い、また失業の予防などを図ることを目的としたものです。雇用保険料の算出方法は、労災保険と同様に毎年4月1日から3月31日までを単位として、その期間に支払われた賃金の総額にその事業に係る保険料率を乗じて算出しますが、被保険者となる者は労災保険のように全ての労働者とは限らず、その労働者が雇用保険の被保険者になるかどうか対象労働者の範囲を調べなくてはなりません。その範囲について改正により、平成13年4月1日よりパートタイム労働者の要件の1つである「年収が90万円以上あると見込まれること」が撤廃されました。
労働保険料の納期限は毎年5月20日となっております。ただし今年は5月20日が日曜日のため5月21日がその納期限となります。
(監修:平川税務会計事務所)
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(2001.5.21 ビジネスメールUP!
154号より
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