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経理マンの・今週のお仕事 5月13日〜5月19日 5月15日
コラム 自動車税とグリーン化税制 5月に入り続々と自動車税の納税通知書が送られてきていることだと思います。この自動車税は原則として4月1日現在の所有者に対して課され、自動車を割賦購入し所有権が売主に留保されている場合であっても、その所有権は買主にあるものとみなして課税されるものです。また、廃車や他の県等に転出があった場合には、月割計算により課税又は還付されます。 この自動車税について平成13年度税制改正により、環境負担の小さな自動車については税率を軽減し、環境負担の大きな自動車については重課するというグリーン化税制が設けられました。 その内容は以下のようになります。 1. 環境負担の小さな自動車に係る特例措置 平成13年度及び平成14年度に新車新規登録された次の自動車について、その登録の翌年及び翌々年に次の特例措置が講じられます。
(監修:平川税務会計事務所)
(2001.5.16 ビジネスメールUP! 152号より )
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