経理マンの・今週のお仕事

5月13日〜5月19日  

5月15日   

<国税>
  特別農業所得者の承認申請期限



コラム
自動車税とグリーン化税制

 5月に入り続々と自動車税の納税通知書が送られてきていることだと思います。この自動車税は原則として4月1日現在の所有者に対して課され、自動車を割賦購入し所有権が売主に留保されている場合であっても、その所有権は買主にあるものとみなして課税されるものです。また、廃車や他の県等に転出があった場合には、月割計算により課税又は還付されます。

 この自動車税について平成13年度税制改正により、環境負担の小さな自動車については税率を軽減し、環境負担の大きな自動車については重課するというグリーン化税制が設けられました。

 その内容は以下のようになります。
1. 環境負担の小さな自動車に係る特例措

 平成13年度及び平成14年度に新車新規登録された次の自動車について、その登録の翌年及び翌々年に次の特例措置が講じられます。
自動車の種類
軽減する税率
 最新排出ガス規制値より75%以上排出ガス性能の良い自動車で一定の低燃費基準を満たすもの、電気自動車、メタノール自動車及び天然ガス自動車
100分の50
最新排出ガス規制値より50%以上排出ガス性能の良い自動車で一定の低燃費基準を満たすもの
100分の25
最新排出ガス規制値より25%以上排出ガス性能の良い自動車で一定の低燃費基準を満たすもの
100分の13


2. 環境負担の大きな自動車に係る特例措置
 平成13年度及び平成14年度に次に該当する自動車について、その翌年度から次の特例措置が講じられます。

自動車の種類
重課する税率
ディーゼル車で新車新規登録から11年を経過したもの
100分の10
 ガソリン車(LPG車を含む)で新車新規登録から13年を経過したもの
100分の10

(監修:平川税務会計事務所)

    

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2001.5.16 ビジネスメールUP! 152号より )

 

 
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