経理マン・今週のお仕事

5月6日〜5月12日  

5月10日   

<国税>
  4月分の源泉所得税の納付期限

<地方税>
  住民税特別徴収分の納付期限


コラム
源泉所得税の源泉徴収義務者と納付期限
 源泉徴収義務者は従業員に給与を支払ったり、税理士や弁護士等に報酬を支払った際に、その給与又は報酬の額から一定額の所得税を源泉徴収し、その源泉所得税額を国に納付しなければなりません。  

 この源泉徴収義務者とは所得税を源泉徴収して国に納付する義務のある者であり、源泉徴収の対象とされている所得の支払者をいいます。つまり、法人や個人だけが源泉徴収義務者になるのではなく、源泉徴収の対象とされている所得を支払う学校、官公庁、人格のない社団等も源泉徴収義務者となります。例外として所得税法184条の規定により、常時2人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者は、その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない、とされています。  
 源泉徴収義務者は給与や報酬等から源泉徴収した所得税額を、その支払をした日の属する月の翌月10日までに国に納付しなくてはなりません。

 納期の特例として、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者で、その納税地の所轄税務署長に「源泉所得税の納期に特例の承認に関する申請書」を提出し、かつ、承認を受けた場合には、源泉徴収した所得税額を年2回にわけて(1月〜6月までに源泉徴収した所得税額については7月10日までに、7月〜12月までに源泉徴収した所得税額については翌年1月10日までに)納付することができます。

 また、「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出することにより、7月〜12月までに源泉徴収した所得税額の納付期限を1月20日とすることもできます。

 ただし、これらの納付期限が日曜日、国民の祝日その他一般の休日及び土曜日等に当たるときは、国税通則法第10条2項の規定により、これらの日の翌日をもってその納付期限とみなされます。

(監修:平川税務会計事務所)

    

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2001.5.7 ビジネスメールUP! 148号より )

 

 
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