経理マン・今週のお仕事
4月29日〜5月5日
5月1日
<国税> |
1. |
2月決算法人の法人税・消費税の確定申告及び納付期限 |
2. |
8月決算法人の法人税・消費税の中間申告及び納付期限 |
3. |
提出期限の延長の特例を受けた1月決算法人の確定申告期限 |
<地方税> |
1. |
2月決算法人の法人事業税・住民税の確定申告及び納付期限 |
2. |
8月決算法人の法人事業税・住民税の中間申告及び納付期限 |
3. |
提出期限の延長の特例を受けた 1月決算法人の法人事業税・住民税の確定申告期限 |
4. |
公益法人等の住民税均等割(市町村民税)の申告及び納付期限 |
コラム
提出期限の延長の特例って何?
提出期限の延長の特例とは、法人税法第75条2項の規定により、会計監査人の監査を受けなければならないことその他の理由により決算が確定しないためその事業年度以後の事業年度において申告書をその提出期限までに提出できない常況にあると認められる場合に、その納税地の所轄税務署長が、法人の申請により各事業年度の提出期限を1月間延長することができるものです。
ただし、この延長の特例を受けたとしても、法人税の納付は延長を受けていない場合と同様に本来の確定申告期限までに予納という形で納付しなければなりません。その後、その法人税額と確定した法人税額とに差額がでた場合には、その差額分をその確定申告書の提出期限までに納付又は還付することになります。
また、この延長は法人税の申告に係るものであり、消費税の確定申告は通常通りその課税期間の末日の翌日から2月以内に申告しなければなりませんのでご注意ください。
(監修:平川税務会計事務所)
(2001.4.25 ビジネスメールUP!
147号より
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