第6回

キャッシュフロー経営上の資金需要

企業防衛上の4つの資金需要の2点目、「死亡退職金、弔慰金」対策資金のうち「死亡退職金」について述べます。

 経営者は労災などの法的保障が薄く、いわば「保障から取残された階層」と言えます。経営者に万一があった場合、ご遺族の生活防衛資金を基本とし乍ら、状況によっては相続税の納税資金を手当てする必要があります。

 「死亡退職金」支出に際し、資金面の準備と共に社内規定等の整備により、無用なトラブルを未然に防ぐ制度面での準備も必要となります。

(1)「死亡退職金」の一般的算出方法

最終報酬月額×役員通算年数×役位倍率+功労加算金


※役位倍率  
会長・社長 2.7
専務 2.0
常務 1.8
取締役 1.4

※功労加算金  
退職慰労金の30%を超えない範囲


(2)役員退職慰労金規定の整備を

  法人税法では退職慰労金について、相当と認められる額を超える場合は、その超過額部分については損金参入をしないと定めています。(法人税法第36条、同施行令第72条)社会通念上妥当な金額であれば規定が尊重されます。

(3)遺族の受取る死亡退職金と税金

  遺族に支給された死亡退職金のうち、「500万×法定相続人数」までは非課税で、残りの金額がみなし相続財産として他の財産と合算されます。(相続税法第12条第1項第6号)

2001.7.25 ビジネスメールUP! 181号より )

 

 
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