|  
         
        | 
       
           
        
          
         交際費の損金枠変更 
           
          平成14年度税制改正の目玉は「連結納税」「証券税制」だったのですが、"ウチは関係ないよ"という読者の方が多いのではないでしょうか。 
           
           
           ところが、同改正では「交際費」の損金算入枠の改正も施されていました。こればかりはほとんどの企業が関係しているところでしょう。支出した交際費については、原則その全額が「損金不算入」(課税対象)ですが、中小企業には、一定の定額控除額が用意されており、その分は損金に算入できることとされています。 
           
           つまり、中小企業の交際費については一定の「損金枠」があるわけです。 実際の申告では、損金枠などというものではなく、「支出交際費−損金算入限度額」を損金不算入額として申告書別表四で加算し、課税対象としますが、ここでは敢えて「損金にできる交際費の金額枠」を計算してみましょう。 
           
           
          <改正前の損金算入枠>   
          @ 資本金1,000万円以下の法人…  
           年間の支出交際費が400万円以下の場合は「支出交際費×80%」 
           年間の支出交際費が400万円以上の場合は「400万円×80%」(320万円) 
           
          A 資本金1,000万円超〜5,000万円以下の法人…  
           年間の支出交際費が300万円以下の場合は「支出交際費×80%」  
           年間の支出交際費が300万円以上の場合は「300万円×80%」(240万円) 
           
          B 資本金5,000万円超の法人…枠なし 
           
           これが、平成14年4月1日以後に開始する事業年度分から  
           
          <改正後の損金算入枠>   
          @ 資本金5,000万円以下の法人…  
           年間の支出交際費が400万円以下の場合は「支出交際費×80%」  
           年間の支出交際費が400万円以上の場合は「400万円×80%」(320万円) 
           
          A 資本金5,000万円超の法人…枠なし 
           
          の2種類となりました。  
           
           資本金1,000万円超〜5,000万円以下の法人の「損金枠」が広がったわけです。この措置により約130億円の減税(平年度ベース)が実現するそうです。 
         
        
         (2002.9.25 ビジネスメールUP! 
          341号より 
          ) 
            
          
         | 
        |