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         新幹線通勤とグリ−ン車通勤   一般にサラリ−マンが支給を受ける通勤手当(通勤定期代)は、非課税と思われているようです。しかし、所得税法(9条1項5号)及び政令(20条の2)は、通勤手当のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分で月額10万円を限度として、所得税が課されないことを規定しています。月額10万円を超える通勤手当は、その超える部分が、サラリ−マンの課税対象になります。 
            (2002.9.18 ビジネスメールUP! 339号より ) 
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