|
|||
|
新幹線通勤とグリ−ン車通勤 一般にサラリ−マンが支給を受ける通勤手当(通勤定期代)は、非課税と思われているようです。しかし、所得税法(9条1項5号)及び政令(20条の2)は、通勤手当のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分で月額10万円を限度として、所得税が課されないことを規定しています。月額10万円を超える通勤手当は、その超える部分が、サラリ−マンの課税対象になります。
(2002.9.18 ビジネスメールUP! 339号より )
|
|
||
Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2017. All rights reserved. | ||
全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで |