新幹線通勤とグリ−ン車通勤

 一般にサラリ−マンが支給を受ける通勤手当(通勤定期代)は、非課税と思われているようです。しかし、所得税法(9条1項5号)及び政令(20条の2)は、通勤手当のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分で月額10万円を限度として、所得税が課されないことを規定しています。月額10万円を超える通勤手当は、その超える部分が、サラリ−マンの課税対象になります。  

 通常必要であると認められる部分として、新幹線を利用した通勤やグリ−ン車を利用した通勤は、非課税として認められるのでしょうか。  

 政令では、「その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」を非課税の対象としており、必ずしも明確な取扱いではありませんでした。課税の実態として、新幹線通勤が実際に行われていれば、非課税の取扱いが問題視されることは少なかったと思われます。  

 平成14年6月の所得税の通達改正では、上記の「…による運賃等の額」に、新幹線を利用した場合の運賃等の額が含まれることを明らかにするとともに、グリ−ン車などの特別車両料金等は、「…による運賃等の額」に含まれず、非課税の対象とならないことが明らかにされています(所基通9−6の3)。新幹線通勤は○、グリ−ン車通勤は×といったところでしょうか。

2002.9.18 ビジネスメールUP! 339号より )

 

 
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