連結納税制度における完全支配関係
連結納税制度を適用する(連結納税義務者となる)ためには、内国法人(連結親法人)と当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係がある他の内国法人(連結子法人)のすべてが連名で、国税庁長官の連結納税の承認を受けなければなりません。
ここでいう完全支配関係の有無が連結納税グル−プの範囲を決定することになりますが、完全支配関係は、発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く)の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係と規定されています(法人税法4条の2)。
発行済株式等の全部を(直接又は間接に)保有する関係となっているので、1%でも1株でも上記以外の株式等(連結法人以外の保有する株式等)がある場合には、完全支配関係に該当せず、連結納税グル−プから外れることになります。
しかし、政令では、実質的に完全支配関係が成立するものとして、法律に括弧で記載された自己株式等のほか、次に掲げる株式の合計数が、発行済株式(自己株式を除く)の総数の5%に満たない場合のこれらの株式を除いて判定することが規定されています(法令14条の3@)。
・ 従業員持株会(法人の使用人が組合員となっている当該法人の発行する株式を取得することを主たる目的とする組合)に取得さ れた当該法人の株式
・ ストック・オプションの行使によって取得された当該法人の株式(当該法人の役員又は使用人が有するものに限る。)
(2002.9.4 ビジネスメールUP!
334号より
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