100%子会社だが会計上の連結対象外子会社の取り扱いは?

 連結納税制度では、親会社に発行済株式の全部を直接又は間接に保有されるすべての内国法人(100%子会社)が適用対象となる。しかし、連結財務諸表上では、連結納税制度上の対象子会社であるかどうかを問わず、重要性の乏しい子会社は連結の範囲から除外することができることになっている(連結原則注解6、監査委員会報告第52号)。  

  このように、連結納税制度の適用対象となっているが、会計上は連結の対象から除かれている子会社がある場合、会計上の論点になるのはこの子会社について税効果会計を適用するか否かということである。この場合、会計上、連結の対象から除かれた連結納税制度の対象となる子会社については、その資産、負債、利益のいずれも重要性が低いために連結財務諸表に計上されていないものである。したがって、現時点での会計上の考え方としては、税効果会計を適用しないという方向となっている。  

  ただし、この子会社について、繰延税金資産が計上できるようになることなど、重要性が乏しいと判断されなくなった場合には、この限りではなくなるので留意したいところだ。

2002.8.2 ビジネスメールUP! 323号より )

 

 
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