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100%子会社だが会計上の連結対象外子会社の取り扱いは? 連結納税制度では、親会社に発行済株式の全部を直接又は間接に保有されるすべての内国法人(100%子会社)が適用対象となる。しかし、連結財務諸表上では、連結納税制度上の対象子会社であるかどうかを問わず、重要性の乏しい子会社は連結の範囲から除外することができることになっている(連結原則注解6、監査委員会報告第52号)。
(2002.8.2 ビジネスメールUP! 323号より )
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