特定口座で確定申告不要に!

 平成15年1月から源泉分離課税が廃止され、申告分離課税に一本化されることになる。したがって、個人投資家は確定申告することになるわけだが、申告事務の負担軽減のため、申告不用制度が設けられている(※平成15年1月から実施)。

  この申告不要制度は、証券会社が個人投資家に代わって1ヵ月ごとに所得税を納税する制度のこと。個人投資家は、特定口座を証券会社に開設するとともに、特定口座源泉徴収選択届出書を提出することによって、今までどおり確定申告をしなくてもよいことになるわけだ(※特定口座は複数設置可能だが1証券会社には1口座のみ)。ただし、平成13年の証券税制の改正により手当てされた100万円の特別控除の特例や上場株式等の譲渡損失繰越控除などの優遇措置を適用する場合には確定申告が必要となるので要注意。

  なお、住民税については、源泉徴収されないので、別途納税する必要がある。

2002.7.15 ビジネスメールUP! 315号より )

 

 
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