やっちゃいけない税理士広告例
改正税理士法が施行されてほぼ2ヶ月。税理士法人や報酬規定の廃止など盛り沢山の変更がありましたが、中でも、「税理士の広告解禁」は企業などにとっても気になるところではないでしょうか。
従来の税理士広告と言えば、住所・名前・電話だけの素っ気ないものでしたが、今後は、広告は原則自由となりました。広告媒体の制限もなくなったので、ホームページによる広告もOKです。顧客側としても、個々の先生の情報を得ることができるなどメリットも大きいはずです。
とは言え、一般の広告がそうであるように、誇大広告や虚偽広告が出ないとも限りません。税理士会では、このようなことのないよう、税理士のしてはいけない広告(ネガティブリスト:制限事項)を作成しています。
挙げてみましょう。
・虚偽の表示…経歴等を偽った表示、実在しない人物や団体等の推薦文
・実体が伴わない団体や組織の表示…実体が伴わない「○○税理士グループ」「○○研究会」等
・業務の報酬や内容についての曖昧かつ不正確な表現…「割安な報酬で引き受けます」「巧みに節税します」「最高の税務知 識を提供します」「たちどころに解決します」「税務調査省略になります」「○○税理士会会長経験による豊富な人脈・情報」
・特定の会員等と比較した広告…「○○事務所より豊富なスタッフ」など
・法令や会則に違反する広告…「(株)○○は、当社専属の△△税理士(税理士法人)により税理士業務を提供します。」「元国 税○○の税理士ならではの豊富な人脈・情報」
・品位や信用を損なう恐れのある広告…「税の抜け道、抜け穴教えます」「究極の節税テクニック」「元大物OB税理士」など
・表示できない広告事項…税務行政庁在職時の具体的役職名(元○○国税局長、元○○税務署長、元○○県税事務所長、元 ○○市役所税務課長)(注:具体的地名がない場合は制限されない)
などなどです。 広告規制解禁では先輩格の弁護士業界でも、それほど露骨な広告は出ていませんから、税理士業界でも広告合戦のようなことは起きないでしょう。むしろ、税理士広告のその先に何が見通せるのか、顧客側の眼力が試されるのかもしれません。
(2002.5.31 ビジネスメールUP!
296号より
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