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法人税(中間申告による納付額)の還付にはおまけがあるぞ! 法人税の申告書の提出(法人税額の納付)は、通例(1年決算法人の場合)、確定申告と中間申告の年2回となります(法71条、74条)。中間申告で納付した法人税額は、確定申告での納付すべき税額の計算の際に控除することになりますが、年税額よりも中間納付額の方が多い場合には、その多かった金額(中間納付額の控除不足額)が還付されます(法80条1項)。還付の際には、還付加算金という利子に相当するおまけがついてついてくるのですが、還付加算金の割合(特例基準割合)が、現在年4.1%となっています(措95条、93条)。
(2002.5.27 ビジネスメールUP! 294号より )
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