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受取配当等の益金不算入制度 法人が受け取る配当金については、受取利息同様、企業会計上収益として取り扱われます。しかし、法人が支払う配当金については、支払法人側ですでに法人税が課税されているため、配当を受け取った法人側で益金に算入すると、配当の支払法人と受取法人の二重課税という問題が生じることになります。受取配当金が益金に算入されると、子会社により事業を展開している場合と、支店により事業を展開している場合に、子会社への法人税課税で差が生じることになり、事業形態への干渉になるともいわれています。
(2002.5.20 ビジネスメールUP! 291号より )
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