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変わってきた租税訴訟 租税訴訟で国に楯突いても仕方がないという風潮が変わりつつあります。平成12年度の統計で納税者の主張が何らかの形で受け入れられたもの(国側の一部敗訴又は全部敗訴)は5.6%(平成11年度は、6.1%)で、訴訟費用も安くないことから、納税者が訴訟により解決を図ることは、十分には行われてきませんでした。しかし、平成13年度から東京地裁を中心に国側敗訴の判決が相次いでいます。平成13年度の統計は、秋に公表されますが、納税者の請求認容率(特に東京地裁での請求認容率)は、アップすることになりそうです。 (2002.4.26 ビジネスメールUP! 285号より )
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