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知らないでは通らない!?これからの企業トップの責任 総会屋の利益供与等をめぐる神戸製鋼所の株主代表訴訟が4月5日に和解しているが、今回の注目すべき点は、裁判所が取締役の注意義務違反について所見を公表したこと。これは、裁判が和解で終結したとしても今後の利益供与等に関する法的基準が明確でないため、この点を明らかにしている。
(2002.4.10 ビジネスメールUP! 278号より )
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