相続税評価額

 財産を相続や贈与により取得した場合には、当該財産の価額に応じて、相続税や贈与税が課税されます。財産の価額は、時価によるものとされ、課税時期(相続又は,贈与により財産を取得取得した日)における当該財産の価額を求めなければなりません。

 財産の種類によっては、時価の算定が困難なものがあります。一般的な例では、取引相場のない株式等や土地の価額が、時価の算定が困難なものといえるのですが、実は、現金以外の財産は、いずれも時価の算定に何らかの決まりが必要になってきます。

  たとえば、比較的時価の算定に異論のない普通預金であっても、課税時期における既経過利子の額や当該利子について源泉徴収される所得税・地方税の取扱いが決まって初めて、時価が算定できることになります。

  このように、相続税や贈与税の計算を行うための時価を算定する決まりが「財産評価基本通達」で、「財産評価基本通達」の定めによって評価した価額を「相続税評価額」といいます。 「相続税評価額」は、相続税・贈与税の計算を行うために、国税庁長官が定めた決まりに従って計算された評価額であり、必ずしも第三者間で自由に取引される価額と一致するものではありません。

2002.3.6 ビジネスメールUP! 263号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2017. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで