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         役員賞与の取扱い   法人税法35条は、役員に対して支給する賞与の額は、その法人の損金の額に算入しないことを規定しています。会計上も役員賞与金については、利益処分における処分項目として取扱われるため、法人税法の取扱いと基本的には(費用・損金にならないということで)一致し、法人税申告書上での調整を行うことは少ないようです。企業の業績に連動して支払われる役員報酬は、役員賞与として、損金の額に算入されないことになります。 (2002.3.4 ビジネスメールUP! 262号より ) 
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