教育訓練給付金制度

 新年度入りを目前にして、キャリアアップを考えている方も多いと思います。働く人の能力開発を支援する給付制度が、教育訓練給付制度です。

  一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し終了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の80%に相当する金額(上限30万円)がハロ−ワ−クから支給されるというものです。

  一定の条件というのは、過去に教育訓練給付金を受給したことがなければ、雇用保険の被保険者資格の空白期間が1年超の場合を除き、通算して5年以上雇用保険の被保険者として雇用されるというものであり、サラリ−マンにとっては、満たしやすい条件といえるでしょう。

  厚生労働大臣の指定する教育訓練講座も、通信講座・通学講座を問わず、多彩な講座が指定されています。語学・パソコン資格・簿記検定をはじめとして、夜間・通信大学院なども、指定する講座となっているようです。指定講座の確認は、ハロ−ワ−クで照会することができますが、中央職業能力開発協会のホ−ムペ−ジでの照会が便利です。

  教育訓練給付金の支給を受けようとする場合、教育訓練の受講終了日の翌日から起算して1カ月以内に支給申請手続きを本人の住所を管轄するハロ−ワ−クに対して行わなければなりません。教育訓練給付金支給申請書・教育訓練終了証明書などを提出することになりますので、手続きには十分な注意が必要です。

2002.3.1 ビジネスメールUP! 261号より )

 

 
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