接待されるためのタクシー代

 数寄屋橋界隈では「終電に間に合わないー!」とばかりに走るサラリーマンが増えています。ちょっと前までの、"タクシーで悠々ご帰宅ぅー"も今では夢のようです。

  ところで、このタクシー代、接待する側が得意先を乗せるなどで負担する場合の出費は勿論交際費等ですが、そうではなくて、タクシー代を、「接待される側」(接待費用は相手持ちです。)が負担したケースはどうなるでしょうか?

  いろいろな書物で書かれていますから、ご存知の方も多いでしょうが、接待される側のタクシー代(例えば、会社⇒接待会場⇒自宅)を自社が負担した場合は交際費等ではなく、単なる旅費交通費として処理することができます。

  「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」が交際費等(措法61の4B)ですから、接待行為をされる側のそれは交際費等とはならない理屈です。

  とは言え、このご時世です。社員にしてみれば、そもそもタクシー代を自分の会社が経費とし認めてくれるかどうかの方が問題ですかネ?

2002.1.28 ビジネスメールUP! 248号より )

 

 
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