報酬・料金の落とし穴

 会社が弁護士や税理士などの専門家に報酬を払うケースは多いものです。経理の常識からすれば総支払額の10%分を源泉所得税として差し引き、残額90%を支払い、10%は税務署に納付ということになりますが、この時に思わぬ落とし穴がありますので、気をつけて下さい。

 例えば、弁護士さんから成功報酬60万円の請求書が単に送られてきたとしましょう。会社の経理担当者が、素直にそのまま60万円送金したとします。ところが、報酬をもらった人の中には、この60万円は源泉徴収後の金額だとして、確定申告をする人もいるのです。「66万6,666円の総支払があって、そのうち6万6,666円が源泉分として引かれた」と申告して還付などを受けちゃうわけです。

 何かおかしいですよね。しかも、このケースだと、会社の方が税務署から「ちゃんと源泉してください」とお叱りを受け、源泉漏れと指摘されてしまいます。

 釈然としませんし、誰がいったい悪いの?ということになりますが、源泉徴収のシステムをわざと半分悪用したようなこのような例が跡を絶ちません。

 相手が誰かにかかわらず、送金や処理の際には、源泉すべきかどうかちゃんと確認することが重要です。

2001.12.10 ビジネスメールUP! 234号より )

 

 
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