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報酬・料金の落とし穴 会社が弁護士や税理士などの専門家に報酬を払うケースは多いものです。経理の常識からすれば総支払額の10%分を源泉所得税として差し引き、残額90%を支払い、10%は税務署に納付ということになりますが、この時に思わぬ落とし穴がありますので、気をつけて下さい。
(2001.12.10 ビジネスメールUP! 234号より )
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