"公益"法人って?

 小泉内閣では特殊法人改革などが掲げられ、いわゆる公益法人に対する風当たりも強くなってきています。法人税の面でも、確かに"公益法人"の有利さはあるようです。

 ところで、この「公益法人」具体的にはどの法人を指すのでしょう。  内国法人に対する法人税という切り口からすると、法人は、1)公共法人、2)公益法人等、3)協同組合等、4)人格のない社団等、5)普通法人、の5つに区分されます。

1) 公共法人には、地方公共団体、土地区画整理組合、公団・公庫、NHKなどがあり、法人税課税は一切ありません。

2) 公益法人等には、宗教法人、学校法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人があり、「収益事業」による所得に22%課税が実施されるのみで、清算所得課税もありません。

3) 協同組合等には、農業協同組合、漁業協同組合、消費生活協同組合、信用金庫などがあり、所得に対して原則22%課税が行われています。

4) 人格のない社団等には、PTA、同窓会、同業者団体などがあり、「収益事業」による所得に普通法人と同様の課税が行われています。

5) 以上の法人以外の法人が普通法人で、全ての所得に30%課税(中小企業の低減税率は22%)がなされています。

 彼我の差は歴然といったところでしょうか?

2001.11.12 ビジネスメールUP! 223号より )

 

 
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