税理士の逮捕

 某大手プロダクションの脱税を巡って、担当税理士が逮捕されたというニュースがありました。"脱税指南役"ということですから、言い逃れはできませんし、いずれ税理士資格は剥奪されるでしょう。

 ここで対比されるのは、弁護士です。弁護士はクライアントの要求に応じて様々な活動をしますが、逮捕されるというのは稀でしょう。もちろん、弁護士が犯罪成立時の当事者・関係者ではないことも理由ですが、税理士にはその性格付けとして見逃せない法律があるのです。

 少し長くなります。「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」(税理士法第1条(税理士の使命))とあります。納税義務者の「依頼」ではなく「信頼」となっているところがポイントです。法律上、税理士には"他者の依頼"以上に"納税義務の適正な実現"が期待されており、適正な課税の実現がクライアントの要求にまさるのです。逮捕も当然といったところでしょうか。

2001.10.26 ビジネスメールUP! 216号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2017. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで