がん保険

 役員や従業員を対象として、会社が“がん保険”に加入するケースは少なくない。無事にがんにならなかったケースなどでは、一定の返戻金が戻ってくるので、掛け捨て保険ではないが、税務上は、その支払い保険料全額の損金算入が認められていた。ところが、この取扱いを利用した節税策が横行したことから、国税庁は、本年9月1日以降の支払い保険料からの損金算入を制限することとした。

  がん保険を使った節税策は、将来の保険料をまとめて支払うというもの。全額が費用化できるから、その期は法人税を圧縮できる。思うように所得が出ないときには、解約返戻金(雑収益)が計上できる寸法だ。

  国税庁の制限は、税務計算上の満期を105歳と設定、その期をカバーしない将来の保険料については「資産計上」(費用化させない)を要求している。105歳の設定により、ほぼ、がん保険の損金算入メリットは消滅した。

  この新たな取扱いは、契約日ベースではなく、平成13年9月1日以降の保険料支払分から適用されるから、過去に契約した保険にも影響がある。今後の税務調査で指摘される可能性が高い項目である。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/30/01.htm

2001.10.24 ビジネスメールUP! 215号より )

 

 
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