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主たる事業


 CFC税制の適用除外基準である「経済活動基準」の一つの「事業基準」では、外国関係会社の「主たる事業」が“該当してはならない事業”として、株式保有業などを挙げている。外国関係会社が2以上の事業を営む場合、いずれが「主たる事業」に当たるかの判定基準として、措置法通達66の6−8の「それぞれの事業に属する収入金額又は所得金額の状況、使用人の数、固定施設の状況等を総合的に勘案して判定する」というくだりがあるが、企業等には同通達のさらなる明確化を求める声がある。


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  キーワード 「主たる事業」⇒165

分類

タイトル
登録日
プレミアム会計 不動産販売取引は収益認識会計の対象 2017年 12月 18日
解説記事 デンソーを勝たせた最高裁のロジック―タックス・ヘイブン対策税制における事業基準 2017年 12月 18日
プレミアム税務 所得の9割が配当も株式保有業にあらず 2017年 10月 30日
プレミアム会計 仮想通貨のP/L表示は純額表示に 2017年 10月 23日
解説記事 平成29年度における国際課税関係の改正について 2017年 06月 19日
プレミアム税務 株式保有業判定で地裁が高裁判決を否定 2017年 06月 12日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」713号(2017.10.30「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2018.2.2 ビジネスメールUP! 2487号より )

 

 
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