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租税回避の意図なしも移転価格税制適用
今回の事案は、日本国内で青果物を販売している内国法人X社(原告・納税者)が、租税特別措置法66条の4にいう国外関連者に該当する外国法人A社から青果物を輸入した取引について、原処分庁が独立企業間価格と本件国外関連取引の対価との差額をX社からA社に対する所得移転であると認定し、移転価格税制を適用する更正処分等を行ったもの。具体的には、青果物の日本国内の販売価格下落によりX社が多額の損失を計上する一方で、X社とA社間で輸入価格の見直し交渉などが行われなかった結果、A社に利益が著しく偏っていたことが所得の海外移転とみなされ、移転価格税制の適用につながっていた。 ※
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(週刊「T&A master」452号(2012.5.28「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2012.8.10 ビジネスメールUP! 1718号より )
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