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最高裁が滞納者を含む遺産分割協議で第二次納税義務の適用ありと判断 最高裁判所第一小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は平成21年12月10日、第二次納税義務告知処分取消請求事件で、国税の滞納者を含む共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、滞納者である相続人にその相続分に満たない財産を取得させ、他の相続人にその相続分を超える財産を取得させるものであるときは、国税徴収法39条にいう第三者に利益を与える処分に当たり得るなどと判示。原審(東京高裁)の判決を支持し、上告人(納税者)の上告を棄却した(最高裁判所第一小法廷・平成19年(行コ)第375号)。 相続分を超える財産を取得させる場合など ※
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(週刊「T&A master」335号(2009.12.21「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2010.3.1 ビジネスメールUP! 1373号より )
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