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最高裁が滞納者を含む遺産分割協議で第二次納税義務の適用ありと判断
滞納者の詐害行為は徴収法39条の第二次納税義務の成立要件にあらず

 最高裁判所第一小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は平成21年12月10日、第二次納税義務告知処分取消請求事件で、国税の滞納者を含む共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、滞納者である相続人にその相続分に満たない財産を取得させ、他の相続人にその相続分を超える財産を取得させるものであるときは、国税徴収法39条にいう第三者に利益を与える処分に当たり得るなどと判示。原審(東京高裁)の判決を支持し、上告人(納税者)の上告を棄却した(最高裁判所第一小法廷・平成19年(行コ)第375号)。

相続分を超える財産を取得させる場合など
 事案は、滞納国税の納付義務を負っていた相続人A(被相続人Bの夫)が、共同相続人間で行った遺産分割協議の結果、法定相続分を著しく下回る財産を取得するにとどまり、原告(AおよびBの子)がその6割以上に相当する財産を取得したことで、国税徴収法39条の第二次納税義務を負う旨の告知処分をされたため、同告知処分の取消しを求めていたもの(下掲参照)。
 最高裁は、「国税の滞納者を含む共同相続人の間で成立した遺産分割協議が、滞納者である相続人にその相続分に満たない財産を取得させ、他の相続人にその相続分を超える財産を取得させるものであるときは、国税徴収法39条にいう第三者に利益を与える処分に当たり得るものと解するのが相当である。」と判断した。また、第二次納税義務が成立するためには滞納者に詐害の意思のあることを要すると主張するが、Aに詐害の意思のあったことは明らかであるうえ、そもそも滞納者に詐害の意思のあることは国税徴収法39条の第二次納税義務の成立要件ではないとしている。

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  キーワード 「滞納者」⇒89

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タイトル
登録日
コラム 無償譲渡等の処分 2010年 02月 22日
資料 平成20(行ヒ)177 第二次納税義務告知処分取消請求事件 2009年 12月 10日
資料 FROM INTERNET

2009年 08月 24日

コラム 供託金還付請求権取立権確認訴訟 2009年 08月 10日
オフィシャル税務 贈与税の納税猶予、同族会社の第二次納税義務の対象期間が長く

2009年 07月 13日

コラム 「国税徴収法基本通達」の一部改正

2009年 07月 06日

(以上、最新順)

週刊「T&A master」335号(2009.12.21「今週のニュース」より転載)

(分類:税務 2010.3.1 ビジネスメールUP! 1373号より )

 

 
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