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適格機関投資家 金商法に言う「有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者」のことであり、いわゆる“プロ投資家”を指す。その具体的な範囲は、「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」に定められているが、同令の適格機関投資家と現行税法上のペイスルー要件に係る適格機関投資家の範囲は異なっている。20年度税制改正では税法が金商法への歩み寄りをみせたものの、依然、個人が対象外となるなど、完全には一致しない。 ※
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(週刊「T&A master」242号(2008.1.14「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2008.2.29 ビジネスメールUP! 1093号より )
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