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剰余金の配当等、配当所得の収入時期の明確化を図る 国税庁は1月16日、「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)を公表した。会社法が平成18年5月1日に施行されたことなどに伴う見直し。用語の修正や配当所得の収入金額の収入すべき時期等が明確化されている。 剰余金の配当等を定めた効力を生ずる日 種類株式の内容等を総合的に判断 ※
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(週刊「T&A master」196号(2007.1.29「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2007.2.28 ビジネスメールUP! 956号より )
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