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剰余金の配当等、配当所得の収入時期の明確化を図る
国税庁、会社法施行に伴い所得税基本通達を一部改正

 国税庁は1月16日、「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)を公表した。会社法が平成18年5月1日に施行されたことなどに伴う見直し。用語の修正や配当所得の収入金額の収入すべき時期等が明確化されている。

剰余金の配当等を定めた効力を生ずる日
 今回の改正では、配当所得の収入金額の収入すべき時期について明確化が図られている(所基通36−4)。具体的に剰余金の配当等については、当該剰余金の配当等について定めたその効力を生ずる日とし、定めていない場合には、当該剰余金の配当等を行う法人の社員総会等の決議があった日とされている。
 また、合併や分割型分割による場合は、その契約において定めたその効力を生ずる日とし、新設合併(分割)の場合は、設立登記の日とした。資本の払戻しによるものについては、資本の払戻しに係る剰余金の配当がその効力を生ずる日としている。

種類株式の内容等を総合的に判断
 所得税法施行令84条(株式等を取得する権利の価額)に規定する「株主等として与えられた場合(当該発行法人の他の同号に規定する株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。)」については、株式の内容および数に応じて平等に与えられ、かつ、その株主等とその内容の異なる株式を有する株主等との間においても経済的な衡平が維持される場合と定義した。また、他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に該当するか否かの判定では、新株予約権無償割当てにつき、種類株主総会の決議があったか否かだけで判定するのではなく、その発行法人の各種類の株式の内容、当該新株予約権無償割当ての状況などを総合的に勘案して判断する必要があるとした(所基通23〜35共−8)。



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  キーワード 「配当所得」⇒100

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タイトル
登録日
資料 所得税法等の一部を改正する法律案(抄)(3) 2007-02-26
資料 所得税法等の一部を改正する法律案(抄)(信託税制) 2007-02-19
資料 個人株主に対して資本の払戻し(資本剰余金の額の減少)があった場合における株式等に係る譲渡所得等の金額、取得価額の調整等について(情報) 2007-02-14
解説記事 会計事務所のための 平成18年分所得税確定申告のチェックポイント 2007-02-05
解説記事 信託法の改正と信託税制の整備 2007-01-29
税務 配当所得の収入時期等の明確化を図る 2007-01-23
(以上、最新順)

週刊「T&A master」196号(2007.1.29「今週のニュース」より転載)

(分類:税務 2007.2.28 ビジネスメールUP! 956号より )

 

 
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