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非上場株式評価上の「同族株主」は改正前法人税法施行令4条で判定
国税庁課税部資産評価企画官・資産課税課は7月31日、「会社法の施行及び法人税法関係法令の改正に伴う取引相場のない株式の評価における経過的な算出方法等について(情報)」を国税庁HP上に公表した(今号18頁に掲載)。会社法の施行および法人税法関係法令の改正に伴い、財産評価基本通達(以下「評価通達」)の「剰余金の配当(評価通達183)」・「自己株式の取得(評価通達183)」・「同族関係者の範囲(評価通達188)」について、平成18年中に相続等により取得した取引相場のない株式の評価にあたっての経過的な算出方法(判定方法)を明らかにした。 「年配当金額」からその他資本剰余金を原資とする金額を除外 「簿価純資産価額」に自己株式を加算して調整 「特殊の関係のある法人」は改正前法令で判定 ※
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(週刊「T&A master」174号(2006.8.7「今週のニュース」より転載)
(分類:税制改正 2006.9.11 ビジネスメールUP! 892号より )
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