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国税庁、「興銀訴訟最高裁判決を真摯に受け止めたい」
国税庁は3月10日、ホームページ上に「平成16年12月24日最高裁判決を踏まえた金銭債権の貸倒損失の損金算入に係る事前照会について」を掲載した。これは、昨年12月24日、いわゆる「興銀税務訴訟」において、最高裁第二小法廷が「金銭債権の全額が回収不能であるかどうかは、債権者側の事情、経済的環境等も踏まえ、社会通念に従って総合的に判断されるべきもの」などと判示したことに対応するもの。国税庁は、この最高裁判決を受けて、納税者からの個別具体的な照会に対応するための窓口を設けるため、各国税局等への連絡先などを掲載している。 最高裁の判決内容 国税庁は個別具体的な照会を想定 将来的には通達の整備などの対応も検討 ※
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(週刊「T&A master」107号(2005.3.21「最重要ニュース」より転載)
(分類:税務 2005.4.6 ビジネスメールUP! 692号より )
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