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合併対価の柔軟化
会社法制の現代化に関する要綱に盛り込まれた合併対価の柔軟化とは、吸収合併、吸収分割及び株式交換の場合において、消滅会社等の株主等に対して、存続会社等の株式を交付せず、金銭その他の財産を交付することを認めるというもの。注目すべきは、日本法人が合併等する場合に、外国の親会社の株式等を交付することも可能になる点。三角合併により、外国企業は自社株を用いて、日本企業を完全子会社化することが可能になります。 ※
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(週刊「T&A master」103号(2005.2.21「ことばのコンビニ」より転載)
(分類:商法 2005.3.7 ビジネスメールUP! 680号より )
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