著作権等について会社概要質問・お問い合せサイトマップ

 

平成17年4月1日から3万円未満の領収書も電子保存可能
e−文書法施行に伴い電子帳簿保存法施行規則を改正

 

電子帳簿保存法施行規則の一部を改正する財務省令が1月31日に公布された。これは、いわゆるe−文書法の施行に伴うもの(本誌No.073参照)。請求書、注文書、見積書、領収書(3万円未満のもの)などをスキャナで保存することができる旨が明らかにされている。なお、国税関係書類をスキャナ保存するには、税務署長の承認が必要になるが、申請書の受付は平成17年4月1日からとなっている。

スキャナ保存は速やかに
 「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」及び同法の施行に伴う関係整備法が12月1日に公布された。同法は、民間事業者等に対して書面の保存等が法令上義務付けられている場合について、原則として当該書面に係る電磁的記録による保存を可能にするというもの。
 国税について具体的には、国税関係書類をスキャナで読み取って、電子署名・タイムスタンプ(電子データの作成者及び作成日を証明、本誌No.088参照)、ヴァージョン管理(訂正・削除履歴を確認できるシステム)が求められるが、今回の省令では、スキャナやカラーディスプレイなどの要件が明らかにされているほか、真実性を確保するために、速やかに入力作業を行う旨なども明記されている。

請求書などの写しも対象
 対象となる国税関係書類は、契約書・領収書(3万円未満のもの)、契約の申込書、請求書、納品書、送り状、検収書、見積書、注文書など。また、これらの写しも対象になる。今回の改正により、年間約2,100億円程度のコスト削減となる模様だ。ただし、今までどおり、帳簿、決算関係書類、契約書、領収書については、引き続き紙による保存が求められる。

申請書は電子保存の3か月前の日から
 国税関係書類をスキャナ保存する場合には、書類保存から電子データ保存に代える日の3か月前の日までに申請書を提出する必要がある。
 ただし、改正電子帳簿保存法施行後1年間については、5か月前までに申請書を提出することとされている。例えば、平成17年4月1日に申請書を提出すれば、平成17年9月2日からスキャナ保存することが可能だ。申請書については、税務署及び国税庁のホームページから入手することができるようになる。また、電子帳簿保存法取扱通達の一部改正も予定されている。
 今後、e−Tax(国税電子申告・納税システム)の利用に加え、改正電子帳簿保存法の承認を受けることにより、事務負担の軽減及びペーパーレス化が図られることになる。

※ 記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
  ⇒著作権等について

 

T&Amaster ニュース関連情報(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)ID・パスの取得方法
  キーワード 「e−文書法」
⇒6

平成17年4月1日から3万円未満の領収書もスキャナ保存可能 2005-02-02
e−文書法における企業向けのガイドラインが明らかに 2005-01-17
e−文書法案が12月1日に公布 2004-12-06
e−文書法案が国会に提出 2004-11-02
e−文書法案が国会に提出 2004-11-01
3万円未満の領収書等も電子保存が可能に 2004-07-01

 

税務・会計・商法を包含する我が国唯一の専門誌!週刊「T&A master」のご購読はこちらまで 

 

週刊「T&A master」101号(2005.2.7「最重要ニュース」より転載)

 

(分類:税務 2005.2.18 ビジネスメールUP! 673号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで