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平成17年4月1日から3万円未満の領収書も電子保存可能
電子帳簿保存法施行規則の一部を改正する財務省令が1月31日に公布された。これは、いわゆるe−文書法の施行に伴うもの(本誌No.073参照)。請求書、注文書、見積書、領収書(3万円未満のもの)などをスキャナで保存することができる旨が明らかにされている。なお、国税関係書類をスキャナ保存するには、税務署長の承認が必要になるが、申請書の受付は平成17年4月1日からとなっている。 スキャナ保存は速やかに 請求書などの写しも対象 申請書は電子保存の3か月前の日から ※
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(週刊「T&A master」101号(2005.2.7「最重要ニュース」より転載)
(分類:税務 2005.2.18 ビジネスメールUP! 673号より )
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