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妻(税理士)に支払った税理士報酬は、所法56条を適用せず
東京地裁、民事3部と民事38部で異なる判断

 

 東京地裁民事3部(藤山雅行裁判長)は、平成15年7月16日、「弁護士業を営む夫が、顧問税理士契約を締結している妻(税理士)に支払った税理士報酬の額は、所得税法56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)の適用を受けるものではないと解するべきである。」と判示し、国及び東京都に対する不当利得返還請求を一部認める判決を行った。(平成13年(行ウ)第423号不当利得返還請求事件)(本誌33頁関連解説)

夫(弁護士)⇒妻(弁護士)(東京地裁民事38部、平成15年6月27日判決)と争点は同じ
 本判決の19日前の平成15年6月27日、所得税法56条の適用を巡り、東京地裁民事38部で判決があった(本誌No.026【7月7日号】12頁参照)。民事38部の判決は、民事3部の判示とは異なり、妻(弁護士)に支払った報酬に所法56条を適用したものであった。
 本件事案の内容は、原告(弁護士)が「生計を一にする配偶者(税理士)」に対して顧問税理士契約に基づいて支払われた税理士報酬について、原告の所得の計算上必要経費に算入して申告したことに対する更正決定が違憲又は違法であるとして、誤納金の返還を請求したものである。

 本件の争点は、所法56条の「従事したことその他の事由により対価の支払を受ける場合」の意義及び所法56条の規定自体及び無限定に適用することの合憲性であり、6月27日判決の事件と共通するものである。

 本件は、不服申立期間の徒過により、処分の取消しを求めることなく、処分の無効・誤納金の返還請求をしている点で、税務訴訟の通例とは異なっている。

独立事業者間の役務対価の支払は所法56条の適用要件に該当せず
 民事3部(藤山裁判長)は、「所法56条の『従事したことその他の事由により対価の支払を受ける場合』とは、親族が、事業自体に何らかの形で従たる立場で参加するか、又は事業者に雇用され、従業員としてあくまでも従属的な立場で労務又は役務の提供を行う場合や、これらに準ずるような場合を指し、親族が、独立の事業者として、その事業の一環として納税者たる事業者との取引に基づき役務を提供して対価の支払を受ける場合については、所法56条の適用要件に該当しないものというべきである。」と判示し、妻(税理士)に対する報酬を必要経費と認めなかった本件決定を違法であると判断した。

 また、「本件処分は当然に無効なものというべきであり、処分の取消しを求めることなく、処分の無効を主張して直ちに誤納金の返還を求めることができるものと解される。」と判示し、不当利得の返還請求を認容した。



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週刊「T&A master」029号(2003.7.28)「最重要ニュース」より転載)

(分類:税務 2003.10.1 ビジネスメールUP! 482号より )

 

 
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