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妻(税理士)に支払った税理士報酬は、所法56条を適用せず
東京地裁民事3部(藤山雅行裁判長)は、平成15年7月16日、「弁護士業を営む夫が、顧問税理士契約を締結している妻(税理士)に支払った税理士報酬の額は、所得税法56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)の適用を受けるものではないと解するべきである。」と判示し、国及び東京都に対する不当利得返還請求を一部認める判決を行った。(平成13年(行ウ)第423号不当利得返還請求事件)(本誌33頁関連解説) 夫(弁護士)⇒妻(弁護士)(東京地裁民事38部、平成15年6月27日判決)と争点は同じ 独立事業者間の役務対価の支払は所法56条の適用要件に該当せず ※
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(週刊「T&A master」029号(2003.7.28)「最重要ニュース」より転載)
(分類:税務 2003.10.1 ビジネスメールUP! 482号より )
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